2024.01.08(月) 新年のご挨拶
あけましておめでとうございます。
毎年同じことを言っておりますが、本年こそは出来るだけ情報を提供出来るように努力いたします。
本年もよろしくお願いいたします。
2023.12.28(木) 年末のご挨拶
いつもお世話になっております。
師走の候、今年も残すところあと僅かとなりました。
今後とも、より一層尽力してまいりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
皆様のご健勝を心よりお祈りいたします。
今年は今日をもちまして終了いたします。
新年は5日より開始いたします。
本格開始は9日からになるとは思いますが、来年もよろしくお願いいたします。
2023.04.27(木) 問題の有る危険な擁壁(土止め壁)
最近の小規模の分譲地において見かけた擁壁。歩道側に作られて擁壁
高さはブロックの段数からして約1,900mm。法的には確かに工作物の申請の必要外の擁壁ではあるが、水抜き穴も無く、控え壁も無いコンクリートブロックの擁壁で作られている。
1978年宮城県沖地震の特徴の1つとして,ブロック塀倒壊の多発が挙げられます。このブロック塀の倒壊によって死者16人のうち,11人が犠牲となりました。(仙台市資料より)
普通のブロック塀ですら宮城沖地震のような事故が起きる状況の中、この擁壁、地震が起きた時には倒壊の危険が有り、歩道を歩く人に影響を及ぼす可能性が高いし、無いにしても年数がたてば徐々に傾くなり膨らむなりの危険をはらんでいます。
地震が有れば自然災害ということで瑕疵や保証はないと考えているだろうし、無くても10年持てば瑕疵の対象から外れると考えているかと思われる。
地震国日本において、こんな危険な擁壁を作成する業者の間隔を疑うものである。
2023.04.18(火) #住まいの無料相談
NPO法人における住まいの無料相談を随時行っております。
我が社も会員になっております。
随時ご連絡いただければ、電話相談・メール相談・オンライン面談相談(要予約)・対面相談(要予約)で行います。
一度ご連絡ください。
電話:0566-28-7627・090-6578-7138(電話に出ないときは、お名前と「無料相談です」と入れておいてください。後ほど電話いたします。)
E-mail:
tat-k.kamiya@yacht.ocn.ne.jp
info@k-tat.com
k-kamiya@iengo.ne.jp
(メール相談の方は、無料相談と入れて下さい。)
2022.11.21(月) #建築相談 #土地相談 #住宅相談
建築に関する相談・住宅計画に関する相談・土地探しに関する相談・建築瑕疵に関する相談等
各種無料相談を随時行っております。
面談・ZOOMによる相談は事前予約となりますので、下記に電話連絡ください。
電話による相談は電話を入れていただければ、相談をお受けいたします。
尚、電話に出れない時がありますのでその節には留守番電話に連絡先及び「相談に関してと」メッセージを入れておいてください。
後ほど連絡を入れさせていただきます。
電話番号非通知の電話は通知拒否して有りますので、通知ありで電話ください。
E-mail:tat-k.kamiya@yacht.ocn.ne.jp 又は、ホームページの「お問合せ・相談はこちら」から入れてください。
TEL:0566-28-7627
携帯電話:090-6578-7138
2022.03.11(金) 東日本大震災から11年
2021.06.30(水) 最近のウッドショック記事
2021.06.25(金) 欠陥住宅は自己責任
欠陥住宅
欠陥にはいろいろな状況が有ります。
すぐに出る欠陥、後から出る欠陥、見た目の欠陥、構造的にわかりにくい欠陥等々、
欠陥が起きた場合100%の復旧は不可能に近いものです。
知らなかったでは済まされない
トラブルや欠陥住宅の原因は、業者の言いなりの契約であったり、実質的な工事監理が行われていない場合がほとんどです。
特に工事監理に関しては、法律で「建築主は、建築士である工事監理者を定めなければならない。」として、建築主にも責任が課せられているのです。
欠陥住宅は「何でも業者まかせ」の人、「そんなに固いかたいことをしなくても」と思っている人、「設計・施工だから大丈夫だ」と思っている人、
「沢山造っているメーカーだから大丈夫」だと思っている人等々の人が陥りやすいのです。
誰が守ってくれるのか
欠陥住宅になっても、法律が守ってくれるとは限りません。
業者も費用のかかる補修は、なかなか行ってくれませんし、前に述べたように100%の復旧は不可能です。
まずは、建築主自身で予防するしかないのです。
そのためには、建築主の責任として最低限、次のことが必要です。
・手間を惜しまず、自分の目で現場を確認すること。
・第三者の建築士によるチェックシステムを組むこと。(有償業務)
・信頼できる建築士に設計・監理を依頼すること。
欠陥防止の為には適切な工事監理を行うことが重要です。
【工事監理とは】
工事監理とは、建築士の資格を持った人が中立的な立場で建物が最低基準・最小限守るべき仕様や図面どおり造られているかを確認し、
不具合などがあった場合には是正指示を行ったり、建築主に報告したりする業務で法律で規制されているものです。
ただ、業者が行う管理とは違います。
「管理」とは、現場監督が行うもので、工程の管理や監理者の指示を職人に伝えたりすることです。
「監理」と「管理」は違います。
注意すべきは、確認申請に監理者は載っていますが、設計・施工の場合実質的な監理者がいない場合が有ります。
何かご不明な点が有りましたら、ホームページ内の相談窓口か下記メール又は電話にてご相談ください。(ZOOMによる相談も賜っております(要予約))
E-mail:tat-k.kamiya@yacht.ocn.ne.jp(メッセージに「相談」と入れておいてください)
tel:0566-28-7627・090-6578-7138(もし出られない場合は留守電に入ります。「相談です」とメッセージをいれておいてください。後ほど電話いれさせていただきます。
2021.06.10(木) #建築士 設計図を書く以外の設計事務所の仕事
本来の建築士の役割は、建て主の保護や要望を十分反映したり、建て主に対しての最適な方法を専門的な面からアドバイスして危険から守り設計を行い、設計や基本的に守るべき仕様に基づいて建物が建つよう監理することです。
2021.05.28(金) 火災保険値上げ
刈谷の建築設計事務所「空間工房TAT」では、建築に関わる企画・コンサルタント・設計・監理・リフォームなど総合的にサポートしています。
在来木造・伝統木造の構造設計を主に注文住宅の設計のことならどんなことでもお任せ下さい。
流行に左右されないシンプルで素材感のある木材は、月日が経つにつれて味わい深いものに
なっていきます。そうした空間のなかで過ごす幸せな日常生活を実現しデザインしていくこと
が住宅設計の醍醐味だと思います。
今マイホームをお考えのあなた、まずはお気軽にご相談ください。
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