2021.02.19(金) 耐震性を考える基礎の設計
耐震性を考える上で、人間が立つうえで足の強さが必要なように、住宅も基礎がしっかりしていないと大変です。
よって、以下に基礎の参考資料を添付いたします。
尚、詳細説明を確認したい方はブログをご確認ください。ブログに添付出来ない資料をここに添付いたします。
地質調査の参考資料PDF及び地盤結果はこう見ようPDF(尚、専門的な部分も必要ですので、建築士の方や地盤調査の専門の方にご確認されることをお進めします。)
A邸標準貫入試験
地盤調査結果はこう見よう
地盤改良の無い基礎では有るが、基礎の参考図面です。
問題のある部分が図面内に記載してあります。
構造計算された基礎配筋例
構造計算の無い基礎配筋例
2021.02.05(金) なぜ耐震化が必要か?
つい最近に耐震化の進行状況の新聞記事が掲載されておりました。
この新聞記事の内容は既設建物の耐震化状況のお話です。
最近では建築基準法の改訂に伴い未使用建物の利用促進の為、既設建物に対する再利用に対する確認申請が不要の範囲が拡大されてきております。
確認申請が無いと誰でもアイデアのみにおいて改修が可能となってしまいます。
よって、耐震に対する部分が無視されて行われている部分が見受けられます。
耐震化はあなたの命を地震から守るものです。そのことを心において専門家の建築士の意見を聞くことが大切です。
又、新築住宅においても、地震で被害を受けてからでは遅いのです。復旧にはかなりの費用が掛かり地震保険では全額出ませんので自己負担が必要になります。
出来るだけ新築時や大規模改修時に耐震化をお進めいたします。木造でも構造計算等を行って耐震化を上げ倒壊・損傷のリスクを小さくしましょう。
2021年2月1日 中日新聞記事
電話による問い合わせ:0566-28-7627・携帯090-6578-7138(電話に出れない場合は留守電になります。お名前と簡単な要件を入れておいていただければ後ほど電話させていただきます。)
2021.02.05(金) 住宅建築液状化対策
東北大震災から10年、液状化対策その後の状況が新聞のニュースになっておりました。
2021年1月28日新聞記事
専門雑誌に液状化に対する資料が載っておりました。
今更のことではないですが、大きな地震や離れていても長周期の地震が発生した場合
ある程度の振動があれば可能性のある事です。
どうしたら防げるか。それは地質調査を行うことです。ただ、地盤の種類がわかる方法で行うことが必要です。
液状化の起こる地盤は、水面以下にある砂質地盤です。そこを理解したうえで確認が必要です。
詳細は下記をクリックしてください。
液状化被害にどう対処するか?
判らないことが有りましたら下記にお問い合わせください。
tel:0566-28-7627・携帯:090-6578-7138(もし出ない場合は留守電に入れてください。後で電話いたします。)
ホームページの右上相談窓口から送付ください。
2021.01.27(水) 木造構造計算(許容応力度計算)<耐震>とは?
なぜ木造住宅建築の場合構造計算をなわないのでしょうか。それは、建築基準法で緩和されて壁量計算のみで確認申請が取れるからです。
「建築基準法は最低限の基準で有る。」ということを忘れてはならないのです。
又、木造は鉄骨造・RC造より弱いと言われることも有ります。
ただ、木造も構造計算(許容応力度計算)で耐震震度3を目指せばそうでもないと言われております。
木造でも構造計算を進め耐震を進めませんか。守るのはあなた方です。
下記木造構造計算書をpdfファイルで添付しておきます。クリックして参考にしてみてください。
2021.01.19(火) あなたのお家耐震性は大丈夫ですか。
1月17日一昨日で、阪神淡路大震災から26年たちます。又、東北の震災より10年・熊本地震より5年たちます。
この間に細かな地震は毎日位起きてはおりますが、お気づきでしょうか。
地震国日本どこにいても大きな地震にみまわれる可能性は有ります。
そこで、今あなたが考えられておられる住宅どの程度の耐震に耐えられますか。
一定規模以下の在来工法の木造建物の場合(住宅等)仕様規定で造られている建物が多く構造計算はされておりません。
鉄骨造・鉄筋コンクリート造は構造計算を必ず行って設計しているのです。なぜ木造は行わないのでしょう。
それは建築基準法で緩和されているから必要ないと考えてみえる業者が多いからです。
この基準は最低限の基準であるということを認識しているのかが疑問です。
以下にありますデーターをみていただきますと、どの方式が耐震性が有るかわかります。
瑕疵担保保険があるとか、確認申請があるから大丈夫と思わず、木造でも構造計算(許容応力度設計)を行うことをお進めいたします。
瑕疵担保保険は自然災害は除くと書かれております。
自分の家は自分で守るしかありません。一度依頼される業者や設計事務所に「構造計算(許容応力度計算)していただけますか」と確認してみたください。
我が事務所は、資料さへ提示していただければ、許容応力度計算もお受けいたします。
ホームページの「お問合せ・ご相談欄」より一度お尋ねください。
2021.01.06(水) 新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
今日より業務開始いたしました。
ご用命いつでもお受けいたします。
2020.11.06(金) ADR調停人
ADRとは、裁判外紛争解決制度で裁判所で行う調停ではなく、法務大臣認証裁判外紛争解決機関で行う調停です。
すなわち、紛争者双方の話し合いにより解決に向けていく制度です。「和解」「調停」「仲裁」の形で解決が図られます。
その業務を行うのがADR調停人です。
これ以外に、私は最高裁判所任命の民事調停委員・専門委員の委任も受けております。
2020.11.02(月) 忘れておりませんか。10年点検 住宅
2020.06.19(金) 建築士が考える平面プラン 平家建て(1)
2020.06.19(金) 建築士が考える平面プラン2階建て(1)
刈谷の建築設計事務所「空間工房TAT」では、建築に関わる企画・コンサルタント・設計・監理・リフォームなど総合的にサポートしています。
在来木造・伝統木造の構造設計を主に注文住宅の設計のことならどんなことでもお任せ下さい。
流行に左右されないシンプルで素材感のある木材は、月日が経つにつれて味わい深いものに
なっていきます。そうした空間のなかで過ごす幸せな日常生活を実現しデザインしていくこと
が住宅設計の醍醐味だと思います。
今マイホームをお考えのあなた、まずはお気軽にご相談ください。
愛知県刈谷「空間工房TAT」 TEL:0566-28-7627
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